長良川中央漁業協同組合

NAGARAGAWATYUOU FISHERY COOPERATIVE

  • 美濃市曽代1-3
  • TEL: 0575-33-1203

遊魚案内

遊漁規則のあらまし

漁業組合では、水産動植物の保護と快適な漁場を提供するため、 県知事の許可を受け漁業調整上必要な制限をしています。
  • 空釣はすべて正午より解禁
  • 魚卵を取ることは禁止されています。
  • 川虫の採捕は、道具を用いて川底を荒廃させてはいけません。
  • 遊漁は手釣り、竿釣り、たも網(大きさは口径40cm以内)に限られ、網漁はできません
  • 遊漁者の舟釣りの禁止(ボート類を含む)
  • リールガリの禁止
  • ルアーフィッシングは、10月1日 から翌年1月31日まで禁止
  • 空釣り(ガリ)の釣糸は 1.5 号以下(ワイヤー(金属)は使用禁止)、針は9号以下
  • 片知川は友釣り、餌釣り、ルアー、フライ、毛ばり釣り以外の漁法は終年禁止
魚種 遊漁期間 全長制限
あゆ 組合が定めて公示する日から
12月31日まで
あまご 組合が定めて公示する日から9月30日 15cm
いわな
うぐい 6月1日~翌年3月31日まで
(長良川の板取川合流点から下流は禁漁期間なし)
10cm
こい 周年 20cm
ふな 6cm
あじめどじょう
おいかわ
うなぎ 4月1日〜9月30日 30cm

全長制限あります。表の長さに達するまで採補することはできません。

国・県の規則の概要

  • 水産動植物に有害な物を捨てたり、流すことはできません。
  • 次にあげた漁具、漁法で水産動物を捕まえることは禁止されています。
    • 水中に電流を流してする漁法
    • 瀬干し(川干し、替取り、江替えを含む)
    • 水中銃を使用してする漁法(ゴムの付いたヤス・モリ含む)
    1、2については、岐阜県漁業調整規則により6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科し、その時の収穫物・漁具等は没収となります。
  • 爆発物を使用してする漁法(水産資源保護法)
    3年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

遊漁証の注意事項

  • 遊漁証での漁法は手、竿釣、たも網です。
  • 遊漁時は必ず見やすい所に携帯し、監視員から求められたら直ちに提示してください。
  • 他のものに貸与、譲渡はできません。
  • 紛失しても再発行できません。
  • 記載事項に訂正、抹消等のあるものは無効です。

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情報提供元 livedoor 天気情報

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